モニター規約
本規約は、株式会社山善(以下「当社」といいます)の募集するモニターに関して取り決める。当社のモニターに応募した場合は、本規約の内容を承諾したものとみなす。
第1条 (定義)
本規約で使用する用語について、以下の通り定義する。
- 「モニター」とは、当社が対象者に当社が販売する製品(以下「製品」という)を提供し、対象者が製品受領の対価として、別途定めるモニター契約に従い、当社に役務を提供することをいう。
- 「モニター契約」とは、前項に定めるモニターの応募に対し、当社が承諾する契約のことをいい、当該契約条件には、本規約、募集要項、承諾条件、またはその他募集にあたって当社が提示した条件すべてを含むものとする。
- 「各種媒体」とは、ソーシャルネットワークサービス等、製品を使用した感想等を掲載できる、あらゆる媒体をいう。
- 「募集」とは、当社が、当社WEBサイト等による公募、候補者への直接の連絡、または候補者から当社への直接の連絡等により、モニターを募集することをいう。
- 「候補者」とは当社のモニターに応募する者をいい、候補者は、当社所定のWEBサイト等にて、モニターに応募するものとする。
- 「対象者」とは、当社が応募を承諾し、モニター契約を締結した者をいう。なお、応募の承諾基準は当社独自の基準に基づくものとし、候補者は、当社の選定につき、異議を唱えることはできないものとする。
- 知的財産権
著作権、特許権、実用新不権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。また、著作権については著作権法27条及び第28条に定める権利を含む。
- コンテンツ
本契約に基づき、対象者が当社のために制作した画像・動画・文章またはこれらの組み合わせにより作成された有形物または無形物をいう。
- 書面
モニターに関する記録や連絡手段を差し、紙面、メール、ダイレクトメッセージ、WEBサイト等の電磁的方式を含む書面をいう。
- アンバサダー
モニターへ継続的に応募し、当社とのコミュニケーションを取っていただく応募者を「アンバサダー」として認定する。アンバサダーの募集・認定その他の事項に関しては、募集要項等で別途定めるものとし、アンバサダーは、当該募集要項等および本規約の定めに従うものとする。
第2条 (目的)
当社は、製品の広告・宣伝・イメージアップなど、当社の営業活動に資することを目的として、応募者は、当社から製品を受領することを目的としてモニター契約を締結するものとする。
第3条 (契約の成立)
候補者からの応募に対し、当社が書面等で承諾した際に、モニター契約が成立するものとする。
第4条 (対象者の義務)
対象者は、モニター契約において、以下の義務を負うものとする。
- 当社から受領した製品の使用
- 募集要項で当社が指定した内容に従って、製品を使用した感想の各種媒体への掲載
- 前項の掲載時、当社の指示に従って当社の広告であることを明示すること
- 第2項の掲載後、当社に連絡すること
- その他製品の提供に伴う当社の依頼事項への対応
第5条 (応募資格)
以下に該当する場合は、応募資格を有しないものとする。
- 法人
- 未成年
- 日本国外にお住まいの方
- 非公開アカウントの方
- 反社会的勢力である、または反社会的勢力と関係を有すると疑われる場合
第6条 (製品の受け渡し)
- 当社は、モニター契約の成立後、製品を対象者が指定した住所に発送するものとし、対象者は、当社の依頼があった場合は、直ちに送付先住所を提供しなければならないものとする。
- 製品は、現状有姿で提供されるものとし、当社に故意または重過失があった場合を除き、当社は製品の契約不適合責任を負わないものとする。
第7条 (禁止事項)
対象者は、対象者の行為が当社の営業活動に影響を与えることを理解のうえ、以下の行為を行わないものとする。
- 以下の各行為を含む違法又は犯罪行為、公序良俗に反する行為、社会的制裁を受ける行為
1. 暴力、性犯罪、差別行為
2. 合法非合法を問わず、医療目的以外での薬物の使用・売買等の行為
3. 反社会的勢力及びそれに疑わしき人物との交際
4. 自動車運転者とともに行う飲酒
5. 未成年である場合の飲酒・喫煙
6. 成年であるか未成年であるかを問わず、酒席における末成年者との同席
7. 行政指導等に違反する行為
8. 成人向けの内容を公開する行為
9. マルチ商法、ねずみ講等にかかわる内容を公開する行為
10. 違法な活動を支援又は助長する行為
- 当社のギフティングの運営を妨げる行為
- モニター契約に違反する行為
- モニター契約において、対象者が負う義務の履行を第三者に委託する行為
- 当社、当社の取引先(各種媒体の運営者、第三者を含む)または当社の競合企業等の第三者の名誉又は信用を著しく毀損する行為
- 第三者の知的財産権、プライバシー、肖像権等を侵害する行為、または第三者から正当な権利に基づくクレームを受け、当社の営業活動に悪影響を及ぼす行為
- 各種媒体の運営者が定める利用規約等に違反する行為
- 虚偽・誇大な表現や事実誤認を生じさせる表現など、景品表示法に違反するおそれのあるコンテンツを制作する行為
- 暴力団等の反社会的勢力との社会的に非難される関係等を持つ行為
- その他、第2条の目的に反し、当社の営業活動に悪影響を及ぼす行為
第8条 (知的財産権の帰属と利用権)
- 対象者は当社に対し、当社または対象者による、対象者の媒体上の名称、肖像、写真、動画、プロフィール、またはコンテンツ等の利用が、第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
- 当社は、対象者の媒体上の名称、肖像、写真、動画、プロフィール、またはコンテンツ等を、当社が管理・運営するウェブサイト等、営業用資料、またはその他の各種媒体にて利用(著作権法第21条から第28条に定める権利に基づく利用)することができるものとし、対象者は、当該当社の利用を無償で許諾するとともに、これに必要な資料ないし素材の提供等の協力を行うものとする。
- 前項につき、用途により当社がコンテンツを適した形に修正(法規制に伴う修正、誤字脱字修正、字数制限上の修正、画像のトリミングなど)する場合があり、媒体の運営者の定める規約がある場合は、当該規約に従うものとする。また、対象者のクレジット(権利者名)等が表示されるよう、合理的な努力を行うが、義務ではなくコンテンツ利用の条件とはならない。
- その他、当社または対象者が自己の業務の履行の過程で生じた知的財産権は、当社に帰属する。ただし、本項により生じた知的財産権が、当該知的財産権が発生する以前から相手方が有する知的財産権を利用して生じた場合は、この限りでない。
- 対象者は、本条第2項および第3項に定める当社の利用に関し、著作者人格権を行使しないものとする。
第9条 (法令順守)
当社および対象者は、本契約および個別契約の履行に関し、関係する法令を順守するものとする。
第10条 (充当の指定)
弁済または相殺の場合、対象者が適当と認める順序、方法により充当することができるものとする。
第11条 (権利義務の譲渡禁止)
対象者は、当社の書面による承諾なく、モニター契約に関して現在あるいは将来発生する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の目的に供し、あるいは承継させてはならない。
第12条 (秘密保持)
- 対象者は、モニター契約に関連して知り得た当社の営業、技術、資産等に関する事実、資料、情報等のうち「秘密と指定されたもの」および「第2条(契約の目的)に照らして秘密であることがあきらかであるもの」(以下総称して「秘密情報」という)を秘密として保持し、事前に当社の書面による承諾を得ることなく「モニター契約に定める義務の履行以外の目的での使用」および「第三者に対する漏洩開示」をしてはならないものとする。
- 対象者は、第1項に定める秘密情報が漏洩し、またはそのおそれがある場合、ただちにその旨を当社に通知するとともに、被害の拡大の防止および再発の防止のために必要と判断する措置を講じるものとする。
- 第1項の規定にかかわらず、対象者が裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を命じられたときは、当該公的機関に対し秘密情報を開示することができるものとし、開示にあたっては以下の各号を順守するものとする。
1. 法令等の許す限り、ただちに開示請求の事実を当社に通知すること
2. 法令上要求される最低限の秘密情報を開示すること
第13条 (個人情報の保護)
- 当社および対象者は、モニター契約により取得した個人情報を本契約または個別契約の履行以外の目的には利用しないものとする。
- 当社および対象者は、個人情報を「あらかじめ本人の同意を得ている場合」、「法令等で定められた場合」あるいは「モニター契約の目的達成に必要な範囲で開示する場合」を除き、第三者へ開示しないものとする。
第14条 (反社会的勢力ではないことの表明保証)
- 対象者は、暴力団、暴力団構成員、暴力匝構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに類する者(以下、「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ、将米にわたっても該当しないことを確約する。
1. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもつなど、不当に暴力団員等を利用していると認められること
2.暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
3. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 対象者は、当社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明し、確約する。
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
- 本条第1 項および第2項の確約に反した場合、当社は、何らかの通知、催告を要せず即時にモニター契約を解除できるものとする。この場合対象者は、当該解除によって相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、対象者は、当該解除によって自己に生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとする。
第15条 (損害賠償)
当社または対象者は、相手方がモニター契約に違反することにより損害を被ったときは、その損害を請求できるものとする。なお、当社は対象者と第三者の間で生じたトラブルについて、何ら責任を負わないものとする。
第16条 (応募の中止)
当社は、当社の都合により、モニターの応募を中止することができるものとする。
第17条 (モニター契約の解除)
- 当社または対象者は、1週間前に書面(メールやWEBサイト等の電磁的方式を含む)で通知することにより、モニター契約を解除することができるものとする。この場合、当社および対象者は、故意または重過失がある場合を除き、相手方に対して当該解除に伴う損害を賠償する義務を負わないものとする。
- 以下に該当する場合、当社はモニター契約を直ちに解除することができるものとし、当該解除に関し、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとする。
1. 当社の連絡に対し、対象者から30日間返信がない場合
2. 当社が製品を提供できなくなった場合
3. 第6条1項に定める送付先住所が誤っていた場合
4. モニター実施にかかるコンピュータシステムに支障(保守点検、更新、または通信回線等の事故等)が生じた場合
5. 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,モニターの実施が困難となった場合
6. 各種媒体のサービスが中断または中止した場合
7. その他モニター契約の履行に支障を生ずる場合
第18条 (管轄裁判所)
本契約に関する訴訟の第一審の合意管轄裁判所は 、大阪地方裁判所または東京地方裁判所とします。
第19条 (協議事項)
本契約に定めのない事項、本契約の条項の解釈の相違 、その他予期しない事態が発生した場合には、当社と対象者は誠意を持って協議し、その解決にあたるものとする。
第20条 (存続条項)
モニター契約が終了した場合においても、本規約の各条項の規定は当社と対象者の間に有効に適用されるものとする。
第21条 (規約の変更)
当社は、モニター規約を必要に応じて変更することができるものとし、当該変更は、変更後に締結されたモニター契約に適用されるものとする。
制定日: 2024年4月1日